重機オペレーター派遣業をやりたい
先日、建設現場に重機オペレーターが不足しているので、重機オペレーターの派遣業を始めたいとの電話がありました。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に、労働者を派遣できない業務として建設業があります。すなわち、建設業務に労働者を派遣することはできません。
しかし、インターネットで検索すると、《重機オペレーターを派遣する事業者》がたくさん出てきます。
これは、なぜ?ということで、調べてみました。
「重機オペレーター派遣を名乗る事業者」のホームページをよく見ますと、からくりがわかります。
「○○工事請負等」と記載があるホームページがあります。
これは建設業務に労働者派遣はできないため、《重機オペレーター派遣を名乗る事業者》が、重機をつかって行う解体、掘削工事等の請負契約を結んでいるのです。
一見すると、重機オペレーターが「建設現場に来た」=「派遣されてきた」に見えますが、派遣ではありません。労働者派遣契約ではなく、事業者同士の工事請負契約をしていると思われます。
労働局に問い合わせると、「法律上の派遣と社会一般で使われる派遣の言葉は異なるので、ホームページに《重機オペレーター派遣を名乗る事業者》があるのでしょう。本当に重機オペレーターを派遣していれば、派遣元、派遣先業者ともに罰せられます。ただし、試運転であれば、重機オペレーターの派遣も構わないです」と回答をもらいました。
毎回、毎日試運転というわけには、いかないです。
建設業務への労働者派遣は違法です。ご注意ください。
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