建設業許可の工事経歴書作成ポイント
工事経歴書の作成ポイントを5つ挙げました
1.配置技術者
3500万円(建築一式は7,000万円)以上の完成工事高の場合、技術者は専任でないといけません。その工事の期間、一般家庭の工事を除き、別の工事の配置技術者にはなれません。また営業所の専任技術者は、営業所に常勤であることが条件なため、専任が必要な工事の配置技術者になれません。
発注者から直接請け負い、下請け会社にお願いする金額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は、6000万円)以上の場合、監理技術者を配置します。
平成28年6月から金額要件が緩和されました。
2.工事の種類分け
会社が考える工事種類と行政の規定が異なることがあります。
例)
一式工事は、行政では元請け工事でないと認めません。
またリフォーム工事は、建築一式工事ではなく、内容により内装仕上げ、大工工事、塗装工事、建具工事等に分類されます。
造園工事の証明として、剪定と書かれた請求書を持っていきましたが、認められませんでした。
工事種別に迷ったら、提出先に問い合わせましょう。
3.発注者、工事名
発注者、工事名に個人名が入るときには、個人情報保護の観点から、イニシャルで表示するようにかわりました。
4.工期
売り上げが工事完成基準の場合、決算期内に終了した工事を記載します。
5.請負代金の額
提出する貸借対照表に合わせて、税込又は税抜きで金額を記載します。経営事項審査を受ける場合には、税抜きで記載します。
経営事項審査を受ける場合、完成工事高の7割の工事を記載する等、他にも気を使うところがあります。各都道府県が作成する手引きにある細かい字が大切。よく見て、確認して作成しましょう!
平成29年から千葉県知事許可の工事経歴書に変更ありました!
建設業許可、事業年度変更届作成のご相談・ご依頼は、関原事務所℡047-341-7199まで
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