建設業大臣許可の経営事項審査は県庁に書類を提出します。その後、国土交通省関東地方整備局へ転送されます。先日、提出した書類の問い合わせの電話が関東地方整備局からありました。
「工事契約を証明する書類として契約書がないですね。工事契約をする以上、契約書がないのは、建設業法上望ましい事ではないです。ないのであれば、顛末書の提出してください。」
千葉県では、経営事項審査においては、契約書以外にも注文書と請書、注文書と入金の確認できる書類(銀行通帳の写し)等の提示ですみ、特に注意等は受けていませんでした。
今回、請求書と入金の確認できる書類として通帳のコピーを添付しました。経営事項審査においては、特に問題とされませんでしたが、建設業法に反しているということでした。
顛末書を作成し、関東地方整備局へ郵送しました。事業所には、今後契約書を作成してほしいとお伝えました。
本省は法律順守の意識が高いので、細かな点、派生する事項まで、チェックされます。いつも以上に注意して提出したいところです。
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