国民健康保険料より、協会けんぽの健康保険料がお得なケースがあります。
例えば
・会社から家賃収入等を別途得ている。
・ほかに収入(年金等)がある。等
協会けんぽの保険料は、会社から支給された給与が保険料の計算のもととします。
給与
国民健康保険の場合、個人の総収入が保険料の計算のもととなります。
給与
+不動産収入等(事業所から家賃、駐車場代を得ている場合)
+年金(前年の所得をもとに各市町村で計算する)
まずは、現在お支払いの国民健康保険料と協会けんぽの保険料を比べてみてはどうでしょうか?
協会けんぽ千葉県支部保険料額表
メリット
・保険料のうち半分を会社負担分は、経費として計上できます。
・年収130万円未満等の条件を満たした家族は、被扶養者として加入でき、健康保険料を直接支払う必要はなくなります。20歳から60歳までの被扶養配偶者であれば、国民年金の保険料(15,040円H25年度)を直接支払うこともなくなります。
・私病による4日以上休業でその間給与の支給がない場合、傷病手当金(給与の3分の2程度)の申請ができます。
デメリット
・70歳を超えるまでは、健康保険と厚生年金の両方に加入しなければなりません。健康保険のみの加入はできません。
・会社が倒産等で消滅、解散しない限り、辞められません。
・社会保険加入義務のある従業員(週の労働時間30時間以上が目安)を雇っていれば、会社は保険料の半分を負担する義務があります。
法人には社会保険加入義務があります。ご家族のみで営業されている事業所は、役所から注意、指導を受ける前に、社会保険加入を考えてみませんか。
加入できるのは75歳まで。75歳以降は後期高齢者医療制度に加入します。
社会保険加入の相談、代行手続きは関原事務所まで
℡047-341-7427 または メールはこちら
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