建設業の消費税の増税対策について考えてみましょう。
9月に消費税率を上げるのか、どのくらい上げるのか、それとも増税は見送るのか決定するのではと、報道されています。
消費税転嫁対策特別措置法は、ご存知でしょうか?
仮に平成26年4月から税率がアップしても、平成25年9月30日までに工事の請負契約すれば、引き渡しが4月以降でも、今と同じ5%の消費税が適用になります。ただし、追加工事の契約が10月1日以降になれば、増額分は新しい税率が適用されます。
また、駐車場、事務所やリースで建設機械、トラック等を借りる場合、①9月30日までに契約②平成26年3月31日までに借りれば、4月1日以降も契約期間満了まで(時季変更まで)消費税率は5%のままです。契約期間中、金額の変更がないこと等が条件があります。
近々事務所の引越し、新たにトラック、建設機械等のリースを予定している場合、9月30日までに契約を結ぶことを考えてはいかがでしょうか?
松戸商工会議所主催「消費税増税への備え対策」に参加して
047-341-7427
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