建設工事の現場代理人は、建設業法で設置を義務づけられていません。公共工事においては、公共工事標準請負契約約款により設置が求められています。(コリンズ等で示す必要あり)
現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取り締まりのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人(会社)の代理人のことです。工事の受注者(会社)に直接雇われている必要があります。
工事現場に常駐が原則です。千葉県発注工事においては、平成25年4月1日より常駐義務が緩和されております。
なお現場代理人は工事現場への常駐が求められる為、常勤が求められる営業所の専任技術者との兼務はできません。
一方、現場代理人を務める工事現場の配置技術者(主任技術者または監理技術者)、許可取得に必要な経営管理責任者との兼務は可能です。
以上のことから公共工事の施工時には、該当工事業種を担当できる2人以上の技術者(現場代理人と営業所の専任技術者)が必要になります。
職 務 | 現場代理人 | 営業所の専任技術者 |
配置技術者と 兼務可能な工事 |
同じ工事現場・ 工事契約の約款等で 認めれた工事 |
請負金額が2500万円 (建築一式工事は、5000万円)未満 の公共性のない工事 |
047-341-7427
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