建設業(中小企業の場合)の社長、取締役などは、労働者と同じように仕事をすることから、労災保険に加入できます。
社長が労災保険に加入できる条件は?
1.雇っている労働者が労災保険に加入している
2.労働保険の手続きを労働保険事務組合に委託している
社長と労働者の違い
・休業補償について
労災保険には休業補償があります。労働者が業務上の発生した事故のけが等で働けず、医師が休業を指示し、実際に休業した際、申請できます。労働者の場合、給与が出ていれば休業補償を請求できないか、減額されますが、特別加入している社長の場合には、給与が出ていても休業補償を請求できます。
・1日の給与の額を決められる
1日の額を3500円から25000円の間で設定できます。保険料は、日額×365日×保険料率なので、ご自身で金額を決められます。休業補償もこの日額を元に計算します。
・保険料は事業の費用として計上できる
他に一人親方として労災保険に加入できます
047-341-7427