許可更新の申請は5年ごとです。期限の一か月前までに提出を終えたいところです。許可期限の前日までに書類提出が終わっていないと許可切れになります。そうなれば新規許可の申請扱いです。更新申請よりも必要書類が増え、許可申請手数料(印紙、証紙料)も高くなります。
社会保険、雇用保険の未加入問題については、こちら
許可更新時の注意点!
事業年度終了届(決算終了届)は、5年分提出されていますか?
前回の許可取得から更新申請の間の事業年度終了届が出ていないと次の許可がでません。速やかに提出しましょう。
千葉県の場合、法人事業税の納税証明書を添付します。しかし、この納税証明書は過去3年分しか証明してくれません。なので、遅れて5年分を一度に提出する際には、残りの2年分は、始末書を添付します。
平成25年4月から法人の株式資本等変動計算書等、注記表が変わりました。平成25年4月より前に始まった決算については、前の様式の書類でも受け付ける所もあるようなので、確認しましょう。
経営業務の管理責任者、専任技術者、役員、営業所の所在地、資本金等に変更ありませんか?
変更届の提出に該当するのに、忘れている事はありませんか?未提出ならば、すみやかに変更届を提出しましょう。
登記簿上の役員の任期は、切れていませんか?
取締役の再任登記を自社で行う又は司法書士等にお願いしましょう。
登記事項証明書に記載された役員の住所は、住民票と同じですか?
異なる住所が記載されていれば、変更が必要です。
特定許可の場合、1~4の要件をすべて満たしていますか?
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動資本比率が75%以上であること
流動比率=流動資産÷流動負債×100
3.資本金が2000万円以上あること
4.自己資本が4000万円以上あること
5年前と申請書類や添付書類が変わっていませんか?
申請する都道府県、管轄の地方整備局に確認しましょう。
平成24年11月から新規許可、更新等の場合には、第二十号の三(健康保険等の加入状況 )が追加されました。
・東京都
・埼玉県
・茨城県
047-341-7427