・営業所が1つの都道府県にあるか、複数の都道府県にある事の違いです。
・営業所ごとに専任技術者が居なければなりません。建物があるだけでは営業所として認められません。
・技術者を多く雇用しなければ、必要なケースがあります。営業所の専任技術者は、請負工事高3500万円以上(建築は7000万円以上)の現場の工事配置技術者になれません。雇用する技術者が少ないとやりくりが大変です。
・許可の審査、経営事項審査は、大臣許可のほうが知事許可より厳格な印象があります。各都道府県に裁量があり(決定権)、同じ審査項目でも添付書類の数や厳格さ等基準が緩やかに設定されているように感じます。
・地元企業、地域住民の雇用をする会社を優遇するため、地方公共団体の入札では地域に営業所があると有利な場合があります。
(H28.6から配置技術者が必要な建設工事の請負代金が変更。上記は変更後の金額です。)