本当に許可が必要?
下記の工事ならば、許可を受けなくてもできます。
・土木一式工事では1件の請負金額が500万円未満(税込)
・建築一式工事では1件の請負金額が1500万円未満(税込)
のべ面積150㎡未満の木造住宅工事
(ただし電気工事の場合、請負金額が500万円以下でも、電球1つ取り付ける工事にさえ、電気工事業者の登録(経済産業省所管)必要)
・市や県の工事を受注するには、原則許可が必要です。
・発注事業者(元請等)から許可がないと仕事を出せないと言われ、許可を受ける会社もあります。注文主が発注する際、下請けとして許可業者を使うよう指示をだし、業者の選別に使うケースもあるようです。
許可取得の条件は満たしてますか?
(一般の場合(他に特定がある))
1.経営業務の管理責任者(略して経管:ケイカン)がいる
=5年以上又は7年以上の建設業の経営経験を確認する資料が必要(主なもの)=
・法人の役員経験
許可を取得している法人事業者に役員として過去に5年以上又は7年間以上、登記された期間があること。
・役員であった事業者の建設業の許可証の写しが必要。
許可証の写しがない場合
(1年間工事があったことを証明。必要な年数分)
契約書、注文書、請書、見積書、入金を確認できる書類
(例えば通帳のコピー等)等を組み合わせて証明する。
・個人事業主の経験(証明年数分)
所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)
または 市町村発行の所得証明
・使用人の経験
許可を持っていた会社の営業所で支配人として許可申請し
ていた場合に認められる。
2.すべての営業所に常勤の専任技術者がいる
許可を受ける業種に必要な国家資格又は10年以上の実務経験
又は所定の学科を卒業後3年以上または5年以上の実務経験もつ技術者が必要。
資格者証の写し、卒業証明書、実務経験証明書を提出する。
現場代理人とは別です。
3.工事を請け負うのに十分な財産がある
・自己資本が500万円以上ある
又は500万円以上の意金調達能力がある
又は申請する都道府県に直前5年間建設業の許可を受けて継続して営業した実績
がある。
4.欠格要件に当たるときは、許可されない。
・許可申請書、申請時に添付する書類等に虚偽の記載、
重要な事実の記載がかけているとき。
・法人の役員、 許可申請する営業所の支配人等が下記要件に該当するとき
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②不正に許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可取り消しを免れるために廃業の届を出してから5年を経過しないもの
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害及ぼした、及ぼす恐れが大き
いとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命ぜら
れその停止期間が経過しないもの
⑤禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること
ができなくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定め
るもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反
し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがな
くなった日から5年を経過しない者
労働保険の申告書控え・領収書紛失
047-341-7427