今年に入ってから、ハローワーク(公共職業安定所)の求人票提出に関する問い合わせが来ています。
ハローワークに求人票を出したいのですが、書類を受け取ってもらえない。ハローワーク職員の質問に答えられないので、求人票の公表が止まっている。何とかしてほしい等々。
ハローワークでは、無料で求人募集できるメリットがあります。
一方、公的機関なので、法律が守られているかチェックされます。
労働条件の明示について労働基準法第15条、パートタイム労働法等で決められています。
役所が違法な求人を出すわけにはいかないのです。
以下のようなことが問われます。
ご相談いただいた事業所の場合、就業規則や雇用契約書等を確認し、実態に合わせた就業規則の変更をご提案しました。その後、就業規則の変更届、時間外休日労働に関する協定届(通称:36協定)等を労働基準監督署へ提出し、ハローワークに報告。求人票を出すことができました。
人を採用したいのに、ハローワークに求人票が出せないのでは困りますよね。
千葉県行政書士会東葛支部建設業務研究会の研修に参加しました。
講師は竹内義彦東葛支部長。許可申請をベースに、最近の建設業法改正ポイントについて講義がありました。
千葉県建設業許可においては、平成29年は法令遵守の強化を図っていること。
・経営管理責任者、営業所の専任技術者の念書について
欠格要件に当たらないこと確認しているのだと、言われてました。
経営管理責任者の念書をよく見ると、欠格要件の確認になっています。
平成18年に会社法改正が行われ、役員の任期10年まで延長可能になりました。任期満了後、重任登記を忘れている事業者が少ないとのこと。重任されていないと経営管理責任者の要件を満たしていないことになります。
これは、建設業法違反です。
2時間以内だと、結構遠くまで可能行けます。
ちなみに事務所のある松戸から茨城の水戸までは、特急を使うと1時間半で着けます。
こちらは、問題解決されておらず、個別に説明するしかないようです。
建設業許可申請はよく行う手続きです。だから、他の行政書士より知識の量はあるのではないかと思います。しかし、他人の目を通すと、自分とは違うの観点、問題点に気づかされます。又、新しい情報が得られました。
竹内支部長、役員の皆様、ありがとうございました。
先日、郵送にて事業年度変更届を土木事務所に提出したところ、工事経歴書は13行記載してほしい。と指摘されました。
すぐにお客様に別途工事を挙げていただき、作成。差し替え分を土木事務所へ郵送いたしました。
いつから変わったのか聞いたところ、平成29年1月からとのこと。
今年に入ってから、何回か提出したけれど、指摘された記憶がない。
千葉県のホームページにある建設業許可の手引きで確認しました。
あ、載ってる。
経営事項審査(通称:けいしん)を申請しない場合13行すべてを満たすように記入すること
いつもWORDのA4サイズで作成しています。工事件数を13件にすると、A4サイズ1枚の中に収まり切らなくなりました。行数を増やせません。増やすと次ページに追加されてしまいます。
千葉県のホームページの工事経歴書(エクセルファイル)を使えば、できることはわかっていたのです。そしてすぐに終わります。
変なところで意地を張りました。サイズをA4から拡大してB4サイズで作成しました。そして印刷時にA4に縮小しました。
もっといい方法があるのでしょうが、とりあえず解決しました。
文字が小さくなりました。視力が悪い+老眼気味の私には、ちょっと見にくいサイズ。13行に決めた方は、きっと目のよい方なのでしょう。13行になった根拠はどこにあるのかなと思った次第です。
3月30日付けで柏市契約課から文書が出ました。
柏市では、平成29年7月公告案件から社会保険未加入事業者との一次下請契約禁止する旨の記載が始まります。
加入状況は、「施工体制台帳」で確認されます。(事業所整理記号等を記載する)
今後、東葛地域の他の市への波及があると思われます。
社会保険未加入問題セミナーあります
4月22日(土)松戸商工会議所 建設業サポート室
法定福利費の算定の仕方等学べます。
社会保険加入の手続きには、
会社の所在地等がわかるもの、従業員の氏名、生年月日、給与額、基礎年金番号、被扶養者の氏名、生年月日等、必要な情報をご連絡いただく事になります。
・時間がかかるケースは
給与額の見直しをしたい(理由:保険料を抑えたい)
従業員が基礎年金番号、被扶養者等の情報の連絡、必要書類の提出をしてくれない。
従業員の社会保険加入への理解が得られない。
社会保険手続きは、会社、従業員の協力があってできるものと考えております。
平成29年度雇用保険料率は、下がる模様。
建設業は1000分の5から1000分の4へ下がる見込みです。
失業者が少ないため、求職者給付(失業給付などと言われる)を受け取る人が減っていると言われてます。
千葉県の平成28年11月の有効求人倍率1.18です。
求人倍率が 1.0 より高ければ、「仕事を求めている人」よりも「企業が欲しい人数」のほうが多いということです。ちなみに東京は2.02 東京近郊は、埼玉は1.10、神奈川1.06と低い値です。地元で働くより、東京へ働きに出る人が多いのが関係しているのかと思います。
失業者が減り、バブル並みの人手不足と言われますが、いつからでしょうか?
2015年1月31日付の日本経済新聞は、求人倍率バブル並みと書いています。
それから2年。
これからも人口減少や高齢化が進み、ますます働ける人がすくなくなります。
政府は働き方改革や保育所入所の待機児童削減等の対策を進めています。
事業主からは、求人に応募してくる中に欲しい人材がいないと聞きます。
職を探す人、転職を考える人たちは、良い労働条件に流れていきます。
欲しい人材に来てもらうあるいは働き続けてもらうために、自社の労働条件の見直しましょう
労働条件の見直し、就業規則の作成、相談は関原事務所まで ℡047-341-7427
中小企業のパート求人に応募は増えるでしょうか?
平成28年10月より、501人以上の企業で働く人の社会保険加入要件が拡大します。
<適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
ちょっとだけ社会の動きを考えてみました。
企業側
・雇用契約の週の所定労働時間を20時間未満減らす。
・1回の雇用契約期間を11か月程度とし、1か月ほどは契約をしない。
・派遣労働者を使う。(派遣労働者は派遣元の会社で保険に入るため)
・社会保険に加入する従業員の労働時間を長くする、仕事の責務等を重くする。
従業員側
・雇用契約の週所定労働時間を20時間未満にする。
・賃金月額、年収を抑える。
・加入するのなら、もっと長く働けるように会社と交渉する。
・保険に加入しない会社、中小企業へ転職する。
企業側、労働者ともに納得ならば、週の労働時間を20時間未満、年収を加入しないで済むように調整されるのではないでしょうか。
今回の適用は、501人以上の企業ですが、負荷がかかる法案は、いずれ人数の少ない会社すなわち中小企業者に適用されるでしょう。社会保障費は年々増えるばかりです。多くの人が少しずつ負担しなければ、ならないでしょう。
企業にとっては、社会保険加入で人件費が上がります。パートタイム勤務でも、能力と職責等が問われます。
保険加入を嫌い転職する人がいるかどうかはわかりませんが、いずれ中小企業の適用もあるはずと考え、採用、給与、賞与等を考えておきたいものです。
社会保険の加入のご相談、手続きは関原事務所 ℡047-341-7427まで
公共工事の下請建設業者の社会保険加入は避けらなくなります。元請業者による下請業者の選別は以前からありましたが、社会保険未加入事業者に対して更に厳しくなりそうです。
社会保険未加入の一次下請業者を使っていたとして、元請業者に対して一か月間の指名停止措置、元請下請間の契約額の10%にあたる制裁金の請求、工事成績評定13点の減点されました。
工事施工体制台帳のチェックで発覚。すぐに社会保険、厚生年金保険に加入したが、国土交通省の直轄工事では1次下請業者との契約を禁じた規定に違反しているとして今回の処分となりました。
(建設通信新聞より)
国土交通省の直轄工事でおきたことは、今後各自治体で取り締まりが厳しくなる合図のように思います。
また厚生労働省がマイナンバーの法人番号をつかって、社会保険未加入の疑いがある79万社を、2017年度末までに全て特定すること、悪質な企業には立ち入り検査を実施して強制加入させる方針であることが2月4日の日経新聞の記事になってます。
建設業界は2つの行政からの取り締まり対象になります。今までもと同じように未加入事業者が悪質と判断されれば、2年さかのぼって加入適用、すなわち2年分の保険料の支払うことになります。
いよいよ社会保険未加入事業者は加入を真剣に考える時期です。
社会保険の加入、相談は関原事務所 ℡047-341-7427まで